有給休暇のルール 雇用条例で定められている雇用主が従業員に与えるべき最低限の有給休暇は以下となります。 (※ 雇用条例では当年度に獲得した有給休暇は翌年度より消化が認められます。) 勤務年数 有給休暇日数 1年目 7日 2年目 7日 3年目 8日 4年目 9日 5年目 10日 6年目 11日 7年目 12日 8年目 13日 9年目以上 14日 従業員が有給休暇を残して退職した場合、有給休暇分を金額に換算し従業員へ支払う必要があります。 不明な点がありましたら、いつでも当社にご連絡ください。