有給休暇のルール

雇用条例で定められている雇用主が従業員に与えるべき最低限の有給休暇は以下となります。

(※ 雇用条例では当年度に獲得した有給休暇は翌年度より消化が認められます。)

勤務年数 有給休暇日数
1年目 7日
2年目 7日
3年目 8日
4年目 9日
5年目 10日
6年目 11日
7年目 12日
8年目 13日
9年目以上 14日

従業員が有給休暇を残して退職した場合、有給休暇分を金額に換算し従業員へ支払う必要があります。

不明な点がありましたら、いつでも当社にご連絡ください。
人事労務管理での良くある質問(FAQ)
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