雇用条例で定められた休日

雇用条例では、義務として以下2つの休日を従業員にあたえるよう定めています。

・7日毎の期間に最低1日の休日をあたえる。

・以下の年間12日の法定休日(Statutory Holiday)をあたえる。(振替休日可)

1.1月1日
2.旧正月初日
3.旧正月2日目
4.旧正月3日目
5.清明節
6.労働節
7.端午節
8.香港成立記念日
9.中秋節翌日
10.国慶日
11.重陽節

12.冬節もしくは聖誕節(雇用主により決定)

法定休日には太陰暦(旧暦)で計算される祝日も含まれるため、毎年変動することがあります。

雇用開始3ヶ月後より法定休日をあたえる事が義務づけられますが、継続的な雇用契約者以外(週18時間を4週間以上働いていないスタッフ)には、この義務がありません。

その他、代表的な休日には年間17日ある一般祝日(Public Holiday、Bank Holiday)があります。一般祝日には法定休日も含まれており、役所、学校、金融機関が休みとなるため、一般的な事務職では休みになることが多いといえます。

参考までに、一般的な事務職の場合、土曜日(もしくは半日)、日曜日、一般祝日が休日となり、飲食店などの祝日出勤が必要となる職業の場合、週1日(月6日という契約も可)と法定休日が休日として採用されていることが多いです。

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