離婚問題と財産分与

香港では夫婦のどちらかが外国人(香港人以外)である場合、協議離婚は認められず必ず離婚裁判をおこなう必要があります。裁判では夫婦関係が修復できないまでに破綻していることを示す必要があり、離婚理由の条件も、以下の条件のいずれかを満たしていることを証明する必要があります。(※外国人同士の離婚は、各自の国の法律に従い、離婚手続きをおこないます。)

・配偶者が不倫しており、共同生活が耐えられない。
・配偶者の非合理的な行為に共同生活が耐えられない。
・離婚申請前に、少なくとも連続1年以上、配偶者が責務を放棄している。
・離婚申請前に、少なくとも1年以上別居しており、互いに離婚に同意している。

・離婚申請前に、少なくとも2年以上別居している。

財産分与については、結婚している間に夫婦で形成・維持をしてきた財産(家、車、預金、保険など)は名義に関わらず共有財産として考え、離婚の際に公平に分配するのが基本的な考えになります。

その他、慰謝料や養育費問題については、弁護士を交えて協議することをおすすめします。

ご不明な点は、当社までお問い合わせください。
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