採用後すぐに働いてもらいたい場合

採用者が「パーマネントID、扶養家族ビザ、投資移民ビザ」の保有者、または「香港人」であれば採用後、すぐに働いてもらうように交渉できますが、新たな雇用主のもとでのビザ取得が必要となる場合、働くために必要なビザを取得した後に、初めて就労が可能となります。

現在、他社で雇用されている場合は、雇用契約書に従い退職をして、雇用契約を結んでください。

ビザ取得の詳細は「ビザ取得(VISA)」ページをご覧ください。

不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。
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