香港で人材採用後にすぐに働いてもらいたい場合
採用後すぐに働いてもらいたい場合
採用後すぐに働いてもらいたいと考えている企業は、採用者が働くために必要なビザを保有しているかを確認してください。香港人あるいはパーマネントID、扶養家族ビザ、投資移民ビザ、ワーキングホリデーを保有している人材であれば、香港ですぐに働くことが可能です。
働くことが許可されていない者を就労させてしまうと、従業員と雇用主の両方に罰金や禁固刑が科される可能性があります。また、働けるビザを保有していると勘違いしている者もいますので、ビザに精通した担当者が採用者のビザ状況を確認することが大切です。
また、他社で働いている人材を採用する場合、採用者には雇用契約書に従って退職してもらい、その後に雇用をおこなってください。雇用契約書には「1ヶ月前に通知することで退職できる」などの期間(notice period)が書かれているので従う必要があります。香港の就労ビザについて
香港人またはパーマネントIDの保有者、扶養家族ビザ、投資移民ビザ、ワーキングホリデーの保有者ではない限り、外国人が香港で働くためには就労ビザの取得が必要になります。また、就労ビザの取得には勤務先となるスポンサー企業を見つける必要があります。
香港の就労ビザ保有者が転職をおこなう場合にはスポンサー変更の手続きが必要となります。就労ビザには専業義務が設けられていますので、基本的にはアルバイトや別の仕事を掛け持つことはできません。また、就労ビザには有効期限が記載されていますが、有効期限が残っていてもスポンサー変更の手続きが完了するまでは転職先で働いてはいけません。就労ビザのスポンサー変更にかかる期間
就労ビザのスポンサー変更には1~2ヶ月程度の期間がかかります。香港イミグレーションにスポンサー変更の申請書類を提出して受理されるまでに1週間程度、ビザ審査が完了するまでに4~6週間程度となります。スポンサーチェンジが許可されるまでは転職先企業で働くことはできませんので入社日となる1か月以上前からスポンサー変更の準備をおこなうことをおすすめします。
就労ビザのスポンサーチェンジでは、転職先企業と申請者本人の審査がおこなわれます。その両方がビザ審査の基準を満たしていなければスポンサー変更は許可されません。厳格な審査となるため香港イミグレーションに提出する書類はしっかり準備することが大切です。特にビザ申請者の過去の職務経歴と転職先企業での職務内容が類似していることが重要です。
スポンサーチェンジについては、香港での就労ビザの申請と取得ページに必要書類や取得方法・費用などが詳しく書かれていますのでご覧ください。就労ビザの取得にかかる期間
香港で働けるビザを持っていない人材を雇用するには、雇用主は就労ビザの取得をサポートしなければならず、就労ビザの取得には1~2.5ヶ月程度の期間がかかります。香港イミグレーションにビザ申請書類を提出して受理されるまでに1週間程度、ビザ審査が完了するまでに1~2ヶ月程度となります。
ビザ申請者だけでなく雇用主にも多くの資料が求められるため、必要資料を用意するまでに沢山の時間がかかります。特に香港人の雇用が少ない企業、売上規模が小さい企業、会社設立から12ヶ月未満の企業は、香港イミグレーションによる厳しい審査がおこなわれることが想定されるため、1回の審査で就労ビザが許可されるケースは少なく、追加資料が求められることが多いです。追加資料を求められた場合の審査期間は、追加資料をイミグレーションに提出してから4週間程度となります。
当社には香港ビザの専門家が複数名在籍していますので、香港ビザのことなら何でもご相談ください。就労ビザが確実に取得できるような資料作りを徹底しており、他社でビザ取得が難しいと断られた案件のビザ取得にも全て成功しています。