香港で日本人を採用した場合に必要となるビザ
香港で日本人が働くために必要なビザ
就労ビザの保有者が転職をおこなう場合
香港で働いている就労ビザの保有者を採用する場合は、香港イミグレーションでの就労ビザのスポンサーチェンジ手続きが必要となります。スポンサーチェンジとは、現在の勤務先(スポンサー)から転職先へとスポンサー変更を申請する手続きのことをいいます。就労ビザの残存期間があっても、スポンサーチェンジをせずに別の会社で働くことは違法となりますので注意が必要です。
スポンサーチェンジは、新規での就労ビザ申請よりも比較的スムーズにビザが許可されますが、ビザ審査が緩くなるということではありませんので、ビザ戦略を慎重に考えてスポンサーチェンジをおこなうことが大切です。スポンサーチェンジの手続きに不安のある方は香港のビザの専門家である当社までご相談ください。就労ビザがなくても働くことができる条件
扶養家族ビザや永住権(パーマネントID)の保有者には就労制限がありませんので、香港で自由に就労をおこなうことができます。もちろんビザの種類を変更する必要もありません。ただし、扶養家族ビザは香港の経済状況や政府の雇用政策により就労制限が入る可能性があります。
永住権(パーマネントID)は香港で有効なビザを保有しながら7年間継続して香港に居住していれば申請できます。永住権を取得すると香港人と同じ扱いとなりますので、香港イミグレーションに申請をせずに自由に就労することができます。就労ビザの取得についての条件や期間
就労ビザは香港イミグレーションが定める審査基準を満たしていれば業種や業界に関係なく就労ビザが許可されます。審査結果が不許可になると就労ビザの取得が困難となりますので注意が必要です。就労ビザを確実に取得するためにも経験豊富なビザの専門家への相談が重要といえます。
当社には香港のビザに関する専門家が多数いますので、香港のビザ取得に関することはお任せください。就労ビザの取得が難しいと言われている飲食店や美容関連でもビザの取得ができるよう、確実に就労ビザを取得できるような資料作りを徹底しています。
就労ビザの審査期間は一般的に4週間~6週間となります。しかしスポンサー会社や申請者の経歴や経験によっては追加資料の提出を求められることもあるため、就労開始予定日から3ヶ月程度前よりビザ資料の準備をおこなうことをおすすめします。ビザ申請者は英語での最終学歴の証明書などの取り寄せも必要となります。就労ビザ申請では雇用主も審査対象となる
就労ビザはビザ申請者本人だけでなく雇用主の審査も厳重におこなわれます。香港政府が定めている「一般就業政策(GEP)」の基準をもとに、雇用主と採用者の両方が就労ビザの発行基準を満たしていると就労ビザが許可されます。
会社設立から12ヶ月未満の新会社は、通常の資料に加えて事業計画の詳細(資金や資本、事業内容、予想売上高や利益、雇用機会の創出等)の提出が求められます。事業計画の作成も当社のビザの専門家チームでサポートすることができます。
当社ではビザ資料の提出から取得までフルサポートしています。2014年にサービスを開始以来、業務としてお引受けしたすべての方の就労ビザの取得に成功しています。当社がサポートしている香港の各種ビザについては、香港でのビザの申請と取得ページで詳しく解説していますので必要に合わせてご覧ください。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。