日本での現金持ち出しと持ち込み
平成10年4月1日の外為改正法により、100万円以上の現金を持ち出す場合や持ち込む場合には「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関へ提出することがルールとなりました。また100万円相当額を超える小切手、約束手形、有価証券の場合も同様です。金(ゴールド)の場合は1Kg(純度90%以上)以上で提出が必要となります。
税関のWEBページhttp://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm
香港のルールについては、「香港での現金持ち出しと持ち込み」ページをご覧ください。
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