MPF(強制積立年金)とは
MPF(強制積立年金)とは、日本の年金制度に相当するもので、従業員の老後生活費確保を目的に2000年より導入された制度です。正社員およびパートタイム社員を雇用している全ての企業に加入の義務があります。雇用者がMPFに加入せず悪質である場合は、罰金の支払いや禁固刑に処される可能性があるため注意が必要です。
MPF(強制積立年金)の基本概要
毎月の従業員賃金3万香港ドルを上限としてそのうち10%(会社負担:5%、社員負担:5%)を毎月、雇用主が従業員のMPF口座へ積立てます。従業員給与には、基本給、各種手当、ボーナスやダブルペイなど、全ての賃金が含まれます。
18歳以上65歳未満の従業員は、雇用開始から60日以内にMPF加入しなければなりません。
18歳以上65歳未満の従業員は、雇用開始から60日以内にMPF加入しなければなりません。
MPF(強制積立年金)の加入が免除される条件
・月間賃金7,100香港ドル以下
・香港での滞在期間が13ヶ月以内の方
https://www.mpfa.org.hk/en/mpf-system/mpf-coverage
・香港での滞在期間が13ヶ月以内の方
・海外の年金制度に加入している外国人
月間賃金が7,100香港ドル以下の従業員は、MPFの支払い義務がありません。ただし、雇用主は支払い賃金の5%を従業員のMPF口座に積立てる必要があります。反対に従業員の月間賃金が30,000香港ドルを超えた場合、雇用主は超えた部分のMPFを支払う必要がありません。https://www.mpfa.org.hk/en/mpf-system/mpf-coverage
MPF加入方法
MPFは、MPFを取り扱う保険会社や銀行から直接加入する方法と、保険代理店を通して加入する方法があります。MPF商品は複数あるため、商品を比較したい方は、保険代理店を通じた加入をお勧めします。当社にて優良な保険代理店をご紹介することも可能です。
MPFの受給開始日について
MPFの受給開始日は、65歳と定められています。
外国人労働者(日本人含む)が、香港を離れる場合は、一度に限りMPFを解約し受取ることができますが、その後、香港に戻り就業をおこなう場合は再度MPFに加入する必要があり、そのMPFは65歳まで受取ることができなくなります。(下記サイト参照)
外国人労働者(日本人含む)が、香港を離れる場合は、一度に限りMPFを解約し受取ることができますが、その後、香港に戻り就業をおこなう場合は再度MPFに加入する必要があり、そのMPFは65歳まで受取ることができなくなります。(下記サイト参照)
https://www.mpfa.org.hk/en/mpf-system/withdrawal-of-mpf/withdrawal-of-mpf-upon-retirement
当社では信頼できる保険代理店をご紹介することが可能です。必要な方は当社までご連絡ください。