香港会社は自己破産をしていても設立できますか?
自己破産していても香港会社は設立できるのか?

日本国内で自己破産をしている方でも、香港会社の株主となり法人設立をおこなうことが可能です。自己破産に限らず香港では国籍や居住地域などの制限を受けずに香港会社を設立することができます。しかし、香港で自己破産をしている場合は香港会社の役員になることはできません。
日本では自己破産をすると自己破産後も事故情報として信用情報機関に一定期間記録が残りますので、銀行融資やクレジットカードの発行などに制約が残ります。しかし、それらの制約は香港での会社設立には影響せず、日本にいながら香港会社を設立し、事業を開始することができます。
下記で詳しく説明しますが、当社で香港会社の設立サポートをおこなう場合、必要となるのは法人設立の申請フォーマットへの記入と、身分証明書(パスポート・国際免許証)などの提出となります。香港会社の設立に必要となる書類や情報
香港会社の設立で必要となる書類と必要情報をお伝えします。当社で香港会社の設立をサポートする場合には、法人設立の申請フォーマットに各情報をご記入いただきます。自己破産をしているからといって追加で必要となる書類はありません。
本人確認書類
香港の法人口座開設で必要となる本人確認書類は、パスポートまたは香港IDカード、住所証明書(運転免許証等)となります。会社名
香港では「英語表記のみ」「中国語表記のみ」または「英語と中国語の2通りの社名」を持つことができます。香港ですでに存在する会社の名称は使用できません。簡単なビジネス概要
香港会社でおこなうビジネス概要が必要となります。飲食業、アパレル、貿易業、製造業などとなります。資本金
香港では1香港ドルから会社設立ができますが、10,000香港ドルに資本金を設定する方がほとんどです。登記住所
香港の住所が必要となります。香港に住所を持たない場合は当社の住所をご使用いたくことができます。役員情報
香港会社の役員は1名から登記することができ、18歳以上であれば国籍、居住地の制限はありません。香港会社や海外法人(日本法人含む)が役員になることもできますが、役員が法人のみの香港会社は認められていません。株主情報
香港会社の株主は1名から登記することができ、18歳以上であれば国籍、居住地に制限はありません。香港会社や海外法人(日本法人含む)が株主になることもできます。株主は役員を兼ねることができます。会社秘書役
香港会社には会社秘書役の任命が義務付けられています。少なくとも1名または1社が会社秘書役となり、法定書類の作成、登記、保管が主な業務となります。会社秘書役は香港居住者または香港に事務所のある法人でなければいけません。法務担当の一面も担っているため、通常は会計事務所、法律事務所、会社運営事務に熟知した香港法人へ依頼します。取締役も会社秘書役になれますが、取締役が1人の会社の場合は取締役秘書役にはなれません。なお、会社秘書役は日本にはない制度となります。香港で会社設立が完了するまでにかかる期間

当社で香港会社の設立をサポートする場合、会社設立にかかる費用と必要書類をお支払いいただいてから約9営業日で会社設立が完了します。自己破産をしている方であってもこの期間は変わりません。
当社への費用の支払方法は、銀行振込、クレジットカード支払い、現金支払い、WISEなどが選択できます。会社設立に関する書類一式は当社スタッフが作成し、株主と役員からサインをいただいた後に、香港の会社登記局(Companies Registry、公司註冊處)に提出をおこないます。
依頼者が香港居住者でない場合は、書類一式をPDFや郵便で送り、サインをご記入をいただき、完了しましたら書類をご返送いただければ当社スタッフが香港の会社登記局で香港会社の設立手続きをおこないます。自己破産者の香港での銀行口座開設について

香港の銀行での法人口座開設も、日本で自己破産をしていても影響を受けることはありません。クレジットカードの発行も、銀行が定める保証金(デポジット)を預け入れることで発行されることがあります。
香港での法人口座開設は、香港会社の設立が完了した後に手続きを開始することができます。銀行の審査は厳格化されていますので、一度でも口座開設に失敗すると同じ銀行での口座開設は非常に厳しくなります。銀行対応にご不安がある場合には当社にお問い合わせいただき、口座開設サポートをご利用ください。また、香港の銀行では英語または中国語で口座申請者に対してインタビューがおこなわれます。
香港の銀行から求められる個人資料は、パスポートや香港ID、住所証明(国際免許証等)などの身分証明書。法人資料は、香港法人の事業内容、取引先、取引通貨、取引件数、売上予想などとなり、資料を見せながら銀行員に説明していくことになります。銀行に訪問した後は、銀行側で総合的な審査がおこなわれ法人口座開設の可否が決定していきます。
このように自己破産をしていても、香港会社や法人口座開設はおこなえます。香港での会社設立や運営に関するご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。