香港会社の閉鎖手続きの方法
香港会社が活動していない場合
香港会社は全く活動していない状態であっても、年次報告書(NAR1)の支払い、商業登記証(BR)の支払い、法人税の申告などが必要となります。これらの支払いや申告を忘れると香港政府からペナルティーとして罰金通知が届くだけでなく、香港の裁判所への出頭命令が通知される場合がありますので、香港会社を一時的に活用しない場合には休眠手続きをし、今後も利用する予定がない場合には閉鎖手続きをおこなうことをおすすめします。
香港会社の休眠手続きは会社秘書役に連絡をしてサポートを依頼するのが通常です。ビジネスが再開するまでは、毎年の商業登記費用の支払いこそ必要になりますが、年次報告書の提出と会計監査は免除されます。
香港会社の閉鎖手続きも会社秘書役に連絡をしてサポートを依頼するのが通常です。香港会社の閉鎖手続きには「登記抹消」と「株主による任意清算」の二通りの方法があり、それぞれについて説明していきます。香港会社の閉鎖手続き:登記抹消について
登記抹消(De-registration)とは、香港会社の登記を抹消するための手続きであり、香港会社のほとんどがこの方法で閉鎖手続きをおこなっています。株主による任意清算よりも簡単に閉鎖手続きがおこなえるため、下記条件に当てはまる場合には登記抹消手続きの選択をおすすめします。
- 全ての株主が登記抹消を承認していること。
- 事業活動を3ヶ月以上停止している会社であること。
- 税金などを含む全ての未払債務がないこと。
未払債務がないことを証明するために、債権債務の整理、会計監査、税務申告をおこない、税務局(IRD)へタックスクリアランスレター (No Objection Letter)の発行を事前に申請します。税務局(IRD)が税務上問題ないと判断するとタックスクリアランスレター (No Objection Letter)が発行され、登記抹消の申告書(Form NDR1)を会社登記局へ提出することが可能になります。なお、登記抹消の申告書はタックスクリアランスレターが発行されてから3ヶ月以内に会社登記局へ提出する必要があります。
登記抹消の申告書を提出してから登記抹消が完了するまでの期間は約6〜9ヶ月となり、抹消手続後20年以内に不服や異議申し立てがあれば登記が回復する場合があります。また登記抹消手続きより20年間は、株主及び役員への責務が存続します。
香港会社の登記抹消の手続きには費用がかかりますが、トラブルを回避するためにも、香港会社を利用する予定がない場合には登記抹消の手続きをおこなうことをおすすめします。当社でも登記抹消のサポートをおこなっており、日系会社最安値の価格帯で対応していますのでお気軽にご相談ください。香港会社の閉鎖手続き:株主による任意清算について
株主による任意清算(MVL:members’ (shareholders’) voluntary winding-up)は、日本の会社解散・清算結了に該当するもので、香港会社を消滅させるための手続きとなります。登記抹消に比べて、手間・期間・費用が必要となるため、近年は登記抹消での閉鎖手続きが一般的となりました。
株主による任意清算では、弁護士や公認会計士などの有資格者を清算人として任命し手続きを進めていくため、登記抹消に比べて費用と時間がかかります。閉鎖手続き完了までにかかる時間については1年から2年ほどかかります。清算手続きが完了してから2年以内に債権者などの利害関係者から、異議申し立てがあれば登記が回復されることがあります。2年以内に異議申立てがなく法人が消滅すれば、株主及び役員への責務が無くなります。香港会社の閉鎖手続きを検討している方へ
当社では登記抹消を検討している香港会社の状況に合わせて、適切な閉鎖方法についてアドバイスをおこなっています。状況に合わせて優秀な弁護士や公認会計士を紹介することもできますので、香港会社の閉鎖手続きを検討している方は当社までご相談ください。
香港会社の各種手続きは、基本的に香港会社が任命した会社秘書役がサポートをしますが、任命した会社秘書役の仕事が遅いという悩みや、タイムリーに連絡が取れないという悩みも多く寄せられています。当社でも会社秘書役業務を毎日おこなっていますのでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
香港会社の閉鎖手続きについては当社にお任せください。日系会社最安値の価格帯で対応していますのでお気軽にご相談ください。