香港会社の会社名の変更や追加方法について

香港会社の会社名(商号)の変更や追加方法の詳細と流れについて解説していきます。香港も日本と同様に、会社設立後であっても会社名の変更が可能です。会社名を変更した後には新たな会社印を作成したり、銀行口座や証券口座などを保有している場合には口座名義の変更手続きを忘れないようにすることが大切です。

会社名の変更について

会社名の変更について

香港では英語表記の会社名、中国語表記の会社名の両方またはどちらかを決めて会社設立をおこなうことができます。日本と同様に会社設立後であっても会社名の変更は可能であり、会社設立時に英語表記もしくは中国語表記のどちらかの会社名を決めていなかった場合には新たな会社名を追加することも可能です。

基本的に会社名の変更や追加の手続きは会社秘書役の仕事であり、会社名の変更や追加の指示があれば書類の準備、提出、保管をおこないます。当社が会社秘書役である場合は会社名の変更や追加手続きをサポートします。他社が会社秘書役でありサポートができないと言われた場合には、当社にご相談いただき会社秘書役の変更をご検討いただればと思います。

会社名の変更方法の流れ

香港会社の会社名の変更方法の流れは以下の通りとなります。

1. 変更希望の会社名が使用できるかどうかを調べる。

会社名が使用できるかは香港政府の会社登記所(Companies Registry、公司註冊處)のウェブサイトから調査することができます。注意点として、政府や公的機関を連想させるような会社名やすでに登記されている会社名を使用することができません。

2. 臨時株主総会の特別決議で決議し、議事録を作成する。

会社名の変更には、臨時株主総会を開いて特別決議で75%(4分の3)以上の賛成で決議しなくてはなりません。特別決議で可決された際には議事録の作成をおこなう必要があります。通常これらの手続きは会社秘書役がサポートします。

3. 会社登記所に会社名変更申請フォーム「NNC2」を提出する。

会社名の変更をするために会社登記書へ提出する書類は会社名変更申請フォームのNNC2となります。必要事項を記入して香港政府の会社登記所に提出することで会社名の手続きが開始されます。2で案内した特別決議で決議されてから15日以内に申請をおこなう必要があります。

4. 会社名変更後は新たなカンパニーチョップを作成する。

会社名の変更手続き完了後は、新会社名でのカンパニーチョップ(会社印)を作成する必要があります。旧会社名で開設した銀行口座や証券口座などの口座名義の変更手続きも忘れずにおこなってください。当社が会社秘書役の場合は必要に応じてサポートします。

会社名が変更となった際には、取引先企業などへも会社名が変更となってことを伝えることが大切です。

当社が香港会社の会社秘書役となっている場合は、会社名の変更手続きを完了させるだけでなく、変更後に必要となる手続きや想定される課題なども考えて香港会社を柔軟にサポートします。香港会社の会社秘書役の変更を検討されている方はお気軽にご相談ください。担当スタッフは全て日本人となりますので言語の心配も不要です。なお、会社名変更だけでなく香港会社の会計や人事労務などの会社運営に関連するすべての課題にも対応できますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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