会社設立後に必要なこと
会社設立後の会社運営に必要な基本項目をご案内します。以下項目は、当社にて全てサポートが可能です。
会社運営に必要な基本項目
取締役会
取締役会は最低、年に1度、株主総会の開催日と決議事項を決定するために開催します。
取締役会開催の際には必ず全ての取締役に、その日時を通知する必要があります。通知は書面でなくてもかまいません。また取締役自らでなくとも、会社秘書役員を通して通知する事も可能です。
(会社運営に重要な変更がある場合は、取締役会を随時開催することもできます。)
取締役会開催の際には必ず全ての取締役に、その日時を通知する必要があります。通知は書面でなくてもかまいません。また取締役自らでなくとも、会社秘書役員を通して通知する事も可能です。
(会社運営に重要な変更がある場合は、取締役会を随時開催することもできます。)
年次株主総会
株主総会では決算書の承認、配当の決定、取締役と監査人の選任などを行います。定款での定めない限り、出席株主の過半数の賛成によって普通決議が承認され、特別決議の場合は出席株主の3/4以上で決議されます。
第一回目の株主総会は、会社設立から18か月以内に開催する必要があり、第二回目以降は、会計年度末日から9ヶ月以内に開催します。年次株主総会を開催の際は、少なくとも21日前に書面で通知する必要があります。(臨時株主総会の場合は、少なくとも14日前に書面での通知となります。)
但し以下の条件を満たせば株主総会の開催を免除できます。・休眠会社であること
・すべての株主により開催免除が議決されること
・すべての決議が書面により議決されること
会社決算
法人設立後、18ヶ月以内に第一回目の年次株主総会を開く必要があるため、その前に第一回目の決算を行う必要があります。
決算月は任意に決めることができ、次年度以降でも正当な理由がある場合には変更することも可能です。
香港では監査を受ける事が法律で義務づけられているため、決算書の作成の際には香港の公認会計士の会計監査を受ける必要があります。
会計帳簿や経理書類などは7年間の保存義務があります。
決算月は任意に決めることができ、次年度以降でも正当な理由がある場合には変更することも可能です。
香港では監査を受ける事が法律で義務づけられているため、決算書の作成の際には香港の公認会計士の会計監査を受ける必要があります。
会計帳簿や経理書類などは7年間の保存義務があります。
税務申告
法人設立後、18ヶ月以内に事業所得税(法人税)の申告を行う必要があります。
税務申告の際には「会計監査済みの財務諸表」にとともに「事業所得税申告書」及び「課税所得計算書」を税務局に提出する必要があります。
雇用主支払報酬の申告
毎年4月に税務局より雇用主支払報酬申告書(Employer’s Return)が届きます。(届かない場合は税務局への確認が必要) 届き次第1ヶ月以内に、昨年度分の従業員へ支払った報酬額を個人別に記載して申告する必要があります。なお、対象となる従業員が香港を離れる場合(日本人駐在員など)は、この申告時期に関わらず退職1ヶ月前までに税務局に申告する必要があります。
年次報告書の提出
次年度以降、会社設立日より42日以内に年次報告書(Annual Return)を会社登記署に提出する必要があります。年次報告書には、取締役名、株主名、資本金額などの最新の情報が記載されています。一般的に、年次報告書は会社秘書役が作成し、取締役(もしくは会社秘書役)が署名します。
商業登記証(Business Registration)費用の支払い
毎年、登記住所宛に商業登記証が郵便で届きます。商業登記証の下の部分に年次費用が記載されていますので、期日までに香港の郵便局などで支払う必要があります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。