香港法人の株主について詳しく解説

香港法人の株主に与えられている主な権利や株主になるための条件などについて詳しく解説していきます。その他にも香港法人の株主となっていることを第三者に知られたくない場合に活用できる、ノミニー制度についてもご案内します。

香港法人の株主について

株主とは、株式会社の株式を保有する個人または法人のことです。香港法人の設立には最低1人の株主が必要です。香港法人の株主名は、香港政府のCompanies Registry(公司註冊處)が管理する登記書類に株主として記録され、どなたでも閲覧することができます。株主の主な権利は以下の通りであり、基本的には持ち株数に応じて権利を有します。

  • 利益配当請求権
  • 議決権
  • 残余財産分配請求権
  • 新株引受権
  • 株式買取請求権

株主の主な権利について詳しく解説

香港法人の株主についての主な権利を以下に解説します。

利益配当請求権

利益配当請求権とは、株主になることで配当が受けられる権利のことです。取締役会や株主総会に従い、株主は会社が利益の分配を保有株数に応じて配当を受け取ることができます。

議決権

議決権とは、株主総会に出席し、香港法人の運営や資産の使い方などの重要な事案の決議に参加し投票できる権利のことです。株式の保有割合が高いほど決定権が強くなります。

残余財産分配請求権

残余財産分配請求権とは、香港法人が解散することになった際に発生する権利です。香港法人が解散の手続きならびに負債の清算を完了し、それでも財産が残っている場合、残りの財産の分配を所有株式数に応じて請求できる権利のことです。法人に財産が残らなければ分配金はありません。なお、株主は有限責任となるため、香港法人に負債が残っている場合でも出資した金額以上の責任を負うことはなく、追加出資を請求されるようなこともありません。

新株引受権

新株引受権とは、会社が発行する新株を引き受けられる権利です。新株とは、株式分割や増資、あるいは合併や株式交換などによって新たに発行される株式のことであり、基本的には資金調達を目的として発行されます。なお、すでに発行されている株式(旧株)と新株の権利内容に相違はありません。

株式買取請求権

株式買取請求権とは、株主が保有する株式を公正な価格で買い取るように株式を発行する会社に対して請求できる権利です。買取請求権には「単元未満株式の買取請求」と「反対株主の株式買取請求権」があります。反対株主の株式買取請求権は、株主総会の決議で反対した株主が、一定の条件下において行使することができます。
上記の説明については、あくまで一般的な会社定款に基づき、株式有限責任会社のプライベート会社(Private Company)においての説明となります。法人の形式や会社定款のルール、発行株式の種類により権利内容が変わる可能性もありますのでご注意ください。

香港法人の株主になるための条件

18歳以上であれば日本人でも株主になることができます 香港法人の株主は1名から登記することが可能であり、18歳以上であれば国籍や居住地に制限がないため、日本在住の日本人の方であっても株主になることができます。また、香港法人や海外法人(日本法人含む)が株主になることもでき、株主は取締役を兼ねることもできます。なお、香港法人の株主名は香港政府のCompanies Registry(公司註冊處)から閲覧することができます。

ノミニー制度(Nominee)を活用した株主

ノミニー制度はプライバシー保護を目的とした制度です

ノミニー制度(Nominee)とは、香港法人の役員や株主を第三者名義で登記できる制度のことであり、名義上の役員を「ノミニー役員」、名義上の株主を「ノミニー株主」と言い、「ノミニー株主」は日本で言う「名義株主」に該当します。香港法人ではノミニー制度を利用して法人登記をおこなうことができます。プライバシー保護を目的とした合法的な制度であるため、香港法人の株主となっていることを第三者に知られたくない場合には、ノミニー制度を活用することができます。

当社ではノミニー制度を活用したい方に向けたサービスを展開していますので、ご興味のある方は当社までお問い合わせください。香港法人の設立や運営、解散などに関することも当社にお任せください。経験豊富な日本人スタッフが皆様をサポートいたします。
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