設立可能な会社種類

香港で設立可能な主な会社種類は「現地法人、支店、駐在員事務所」の3つになります。
各会社種類のメリットや特徴などは以下をご覧ください。
支店については、日本が本社となる場合を想定して記載しています。
  現地法人 支店 駐在員事務所
メリット 低税率や他税制面を享受可。
繰越損失が永久に持越せる。
会計監査が不要
損失が本社と合算できる。
手続きが簡単
会社設立 必要 必要 不要
商業登記 必要 必要 必要
営業活動 可能 可能 不可
(情報収取や市場調査のみ)
会計監査 毎期必要 不要 不要
法人税 毎年申告 毎年申告
(香港での納税額分は日本では税額控除の対象)
不要
(申告が必要な場合があり)

現地法人の特徴と概要

日本の株式会社に相当する一般的な法人は「有限公司(Limited Company)」となるため、香港に現地法人を設立する場合、通常は「有限公司」にて法人を設立します。なお、有限公司は私的会社であるため「株主が50名以下、株式の譲渡制限あり、株式・社債の公募が禁止」となります。

会計監査と税務申告が毎年必要なため、法人維持のための管理コストが若干掛かりますが、香港での税務メリット「低税率、損失の永久繰越、交際費の全額損金算入」などを享受することができます。

支店の特徴と概要

日本の企業が香港に会社設立する際は、税務メリットを享受するために通常現地法人を開設しますが、本社の信用力や知名度を活かしたい場合は、支店を開設する場合もあります。

支店での売上高や損益は日本本社と合算となるため、一般的には税額が高くなりますが、コストセンターとして香港支店を活用することにより税額が安くなることもあります。

香港での会計監査は不要ですが、決算書の提出、および香港源泉の事業所得には毎年、申告と納税が必要となります。定款等に変更がある場合は翻訳と翻訳証明を用意し随時、会社登記局への申請が必要です。
また日本本社へ決算書を提出する際も、日本会計ルールに従って決算書の修正や日本語訳が必要となります。

駐在員事務所の特徴と概要

駐在員事務所の主な活動内容は、情報収集や市場調査となります。
事務所開設が容易であり、毎年必要となる会社維持管理も商業登記所への更新費用のみとなります。

営業活動が認められていないため、売上が見込めないことから会計監査は不要となります。

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