登録者の名前や住所に変更がある場合
商標者の登録情報の変更は、政府指定フォーム(T5)を使用して変更することが可能です。結婚・離婚などで名前が変わった、会社名が変わった、引越しで住所が変わった場合はT5フォームを政府に提出します。
http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/trademarks_559.htm
もし、商標権の所有者が変更となる場合は、商標権の譲渡申請が必要となります。詳しくは「商標権の名義変更はできますか?」のページをご覧ください。
ご質問がございましたら、いつでもご連絡ください。