公報へ掲載中に異議申立が出た場合
香港知識産権署の公報へ掲載された後、自分の商標申請が妥当であるにも関わらず、第三者より反対意見が出た場合は、反対意見に対して政府指定フォーム(T7)を使用して陳述書類を提出する必要があります。
http://www.ipd.gov.hk/eng/applicants/trademarks/what_if.htm
陳述書類は香港知識産権署(商標登記所)へ提出すると同時に反対者へも提出します。商標申請者と反対者は、異議を唱えるための証拠書類一式を互いに準備し、香港知識産権署(商標登記所)に提出します。その後、公聴会により申請者と反対者の主張の機会が与えられ、公聴会終了後に公聴会メンバーより裁決が下されます。
これらは申請者自身でも対処することができますが、異議が認められてしまうと商標が使用できなくなってしまうため、まずは弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士は当社よりご紹介することもできます。 ご不明な点や、ご質問がありましたら当社までお気軽にご連絡ください。