マドリッド協定とは何ですか?
マドリッド協定とは、国際登録簿に商標登録をおこなうことにより、協定加盟国内で商標保護を確保できるという協定(条約)のことを言います。世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局が管理しており、2014年時点でマドリッド協定の加盟国は、91ヵ国です。中国は加盟国ですが、香港・マカオは加盟していません。
国際商標を取得するためには、91ヵ国のいずれかの加盟国内で商標権を取得し、取得済みの商標権をベースに国際商標申請をおこなうことになります。国際商標申請者の名義人や区分も取得済みの商標権と同様の内容で申請がおこなわれます。
また、91ヶ国全ての国を指定して商標申請をおこなう必要はなく、申請人が保護を求める国を指定して申請がおこなえます。マドリッド協定の加盟国91ヵ国は、以特許庁WEBサイトから確認ができます。http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm
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