香港の商標は中国でも適応されますか?
香港での商標権は、中国大陸では適応されません。
そのため、中国大陸で商標権を取得するためには、中国大陸でも商標申請をおこなう必要があります。
そのため、中国大陸で商標権を取得するためには、中国大陸でも商標申請をおこなう必要があります。
中国への進出予定がある方は、香港と中国での商標申請をご検討ください。
なお、香港は商標申請をおこない問題がなければ6~9ヶ月程度で商標登録が完了となりますが、中国の場合は、商標登録完了まで1年6ヶ月以上かかります。また、先使用権は中国でも認められるようになりましたが、先使用権を主張する場合は、中国での一定の認知度が必要となります。しかし、先使用権の主張が認められた場合でも、元々使用していた商標の範囲でしか商標の使用が認められないことが多いため、注意が必要です。
後のトラブル回避の為にも、中国進出の予定がある場合は事前に商標登録を行うようお勧めします。
ご質問がございましたら、いつでもご連絡ください。