納税額に問題がみられる場合(異議申立)
個人所得の納税通知書は通常8~11月にかけて届きますが、納税通知書に問題がみられる場合は、通知書発行日より30日以内に異議申立を行うことができます。異議申立てには、証拠書類の提出が必要となるため、事前に税務署もしくは当社迄ご相談ください。
税額を確かめるためには、納税通知書の2ページ目に税額の計算式により確認することができます。税率や控除額については「個人所得税の基本概要」をご参照ください。
なお、税金額に問題がみられる殆どの原因は、以下のような税務申告時の記載ミスとなります。
・家賃を給与として申告してしまった・人的控除やその他控除について記入漏れがあった
・海外所得や配当欄の記入ミス
当社では異議申立書の作成や税務申告代行などを行っております。
お困りの方は、いつでもご連絡ください。