香港の法律では、総勘定元帳や経理書類は、会計年度末日より7年間は保存しておく義務があります。
法人の抹消登記を行った場合も、同様に7年間の保管義務があるため、抹消後も保管する必要があります。
対象となる企業は、「香港で経営を行っているすべての会社、専業或は業務を行っている人」とあるため、会社形態が有限公司や支店かかわらず、7年間は保存するようにして下さい。
スペースが限られているオフィスの場合は、貸し倉庫を活用して保管している会社も多々あります。また、コンピューターなどでデータとして保管することも法律で認められています。
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