経理上の為替レートの決め方

香港でビジネス取引をおこなっていると、香港ドル以外で資産や負債を持つ場合が多々あります。
香港ドル以外の資産や負債を持つ会社においては、社内会計上の為替ルールを定める必要があります。

定めるべき為替ルールとは、主に「為替レートを確定する時期」と「為替レートの参照元」となります。

為替レートを確定する時期についての例を以下にご紹介します。
・毎月一回の決算をおこなう会社の場合、月末の為替レートを会計上で適用させる。

・毎年一回の決算をおこなう会社の場合、決算期末の為替レートを会計上で適用させる。

また、為替レートの参照元は日本や香港の銀行、本社指定のレート、会計事務所の指定レートなど、何を参照元としても結構です。当社では、お客様のニーズに合わせて記帳代行をおこないますので、指定の為替レートがあればお知らせください。

なお、決算時は会計事務所の指定為替レートで決算書が作成されることになりますのでご理解下さい。

決算時に為替損益がみられた場合でも、香港では非課税対象となるため税務上での影響はありません。

ご不明な点は、お気軽に当社までお問合せください。
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