活動がない法人も会計監査は必要?
香港の法律上、香港で登記されているすべて法人(※休眠会社を除く)は会計監査が義務となっています。
よって事業活動がない法人(取引がない、銀行口座自体がない)法人であっても、会計監査が必要となります。
よって事業活動がない法人(取引がない、銀行口座自体がない)法人であっても、会計監査が必要となります。
休眠会社の場合
上記にも記載したとおり、休眠会社は会計監査が必要ではありません。
休眠会社とは、会社登記所と税務局に休眠会社申請をおこない認められた会社のことを言います。
休眠会社とは、会社登記所と税務局に休眠会社申請をおこない認められた会社のことを言います。
よって、休眠会社申請をおこなっていない会社は休眠会社として扱われませんので十分にご理解ください。
なお、休眠会社となると、その銀行口座での入出金や利息収入などが一切認められなくなりますが、会社秘書役員と商業登記証の更新が毎年必要となります。そのため、永久的に事業をおこなわない会社は、登記抹消手続き(会社清算)をおこなうことをお勧めします。
ご不明な点は、お気軽に当社までお問合せください。