法人税申告の期限と申告方法
香港では、会社の設立日や決算月により法人税の申告期限が以下の通り定められています。
初回税務申告(新規設立会社)
一般的には、会社設立日から18ヶ月以内に初年度の法人税申告書が届きます。税務申告期限は申告書発行日より3ヶ月以内となっているため、申告書が届き次第、会計事務所へ連絡して税務申告を依頼することをお勧めします。間に合わない場合は、下表の期限まで申告を延長できることもあります。
納税申告書は、会計監査済みの決算書に基づいて記入をおこない税務局へ提出します。会計監査をおこなった会計事務所が税務申告代理人として申告をおこなうことが一般的です。(通常、別途費用となります)2回目以降の税務申告
2回目以降の法人税務申告は、毎年4月に届きます。
(但し、初年度に課税対象利益が無かった場合は、税務申告書が数年間届かない場合もあります)
申告期限が過ぎている過去年度分に対しては、1ヶ月以内に税務申告を行う必要があります。申告期限が過ぎていない今年度(昨年度)分に対して、税務申告が間に合わない方は、決算月と税務申告代理人を税務局へ通知することにより、下記表の申告期限まで税務申告の延長を申請することができます。
会社決算期 | 税務申告期限 |
---|---|
4月~11月の場合(Nコード) | 延長不可(決算翌年4月末まで) |
12月の場合(Dコード) | 決算翌年8月15日まで |
1月~3月の場合(Mコード) | 決算同年11月15日まで(課税対象利益有り) |
決算翌年1月末まで(課税対象利益無し) |
http://www.gov.hk/en/residents/taxes/taxfiling/filing/types/profitstax.htm
納税のタイミング
税務申告期限内に申告を行った場合、通常は申告期限日より2ヶ月以内に法人税納付書が届きます。納付金額は75%と25%の分割となっており、記載された納付期限内に振込を行います。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。