第一回目の決算日は、会社設立日から18ヶ月以内であれば自由に決算日を設定することができます。
なお、当社では第一回目の決算日は会社設立から15ヶ月以内に設定するようご案内しています。
第一回目の決算日を15ヶ月以内に設定する理由は、会社条例の義務である「年次株主総会の開催」で監査を終えた決算書を使用するためです。(第一回目の株主総会の開催は会社設立日から18ヶ月以内と定められています。)
決算日の変更においては、変更の必要性を香港税務局へ説明し「承認された場合に限り」変更が可能です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。