会計基準の基本概要

香港には「中小企業財務報告基準(SME-FRS)」と「香港財務報告基準(HKFRS) 」という会計基準があります。この会計基準は香港会計士協会(HKICPA)により定められています。

中小企業財務報告基準(SME-FRS)について

中小企業財務報告基準(SME-FRS)は、一般的に小規模の企業が採用する財務報告基準となります。

キャッシュ・フロー計算書や株主持分変動計算書などの作成が不要であり、香港財務報告基準に比べ、作成が必要となる資料が少なくなります。以下の2項目を満たしていれば一般的に中小企業財務報告基準を採用します。

売上高 : 100,000,000香港ドル以下
総資産額 : 100,000,000香港ドル以下
平均従業員数 : 100人以下

香港財務報告基準(HKFRS)について

香港財務報告基準(HKFRS) は、中小企業財務報告基準の条件に該当しない企業が採用します。

また、香港財務報告基準の条件に該当する企業であっても連結決算が必要な企業、第三者への詳細な財務報告書の提出が必要な企業などが香港財務報告基準を採用します。

香港財務報告基準は、国際的な財務報告基準であるIFRSとほぼ同じ内容です。

なお、日本には独自の会計基準がありますが、近年、国際化に向けIFRSを採用する企業が多くなりました。

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