香港で出産した子供は香港国籍になりますか?

香港永住権を持たない日本人同士が香港で出産した場合、その子供は日本国籍となります。

両親のどちらかが香港永住権(パーマネントID)を持っている、もしくは香港人である場合の生まれてきた子供は重国籍となり22歳になるまでに日本国籍か香港国籍(厳密には中国国籍香港居民)のどちらかを選択しなければなりません。

香港国籍を選択した場合は、選択から1ヶ月以内に日本の本籍地役場または日本大使館か総領事館に「国籍喪失届」を届ける義務(戸籍法第103条)があります。

日本国籍を選択した場合は、日本総領事館に「日本国籍選択届」と「外国国籍喪失届」の提出が必要となります。提出を忘れてしまった場合、法務大臣より国籍選択の催告を受ける可能性があり、悪質とみなされた場合は日本国籍を喪失する可能性もありますのでご注意ください。

なお現在、香港も日本も重国籍(二重国籍)を認めていないため、どちらかの国籍を選択すると、もう一方の国籍は喪失となります。

ご不明な点などがございましたらお気軽にご連絡ください。
香港ビザ取得詳細とFAQ
香港ビザ取得(VISA) お申し込み・お問合せ