就労・投資ビザの延長申請について

ビザを取得すると、まずは、2年間有効なビザが発行されます。
そしてビザの取得から2年が経過する4週間前よりイミグレーションにてビザの更新が可能となり通常「3年、3年」と有効なビザが発行されます。(例:就労ビザの場合)

延長申請に必要なもの。(当社にてサポート可)

・パスポート
・香港IDカードコピー
・就業証明書
・申請書 (ID 91
・扶養家族の方 (ID 481A , ID 481B

注意事項

パスポートの有効期限がビザの発行期限に満たない場合は、パスポートの有効期限の1ヶ月前までしかビザが発行されません。例えば「2014年1月に2年のビザ更新」を迎えている場面で、パスポート有効期間が「2015年1月迄」であれば「2014年の12月」までのビザが発行されます。

ビザ更新期間が過ぎた場合、イミグレに遅延理由を説明し申請をする必要があります。
厳密には期限切れの状態で「就労・居住」していると「不法就労・不法滞在」とみなされます。

延長の許可はイミグレの判断となりますので、延長日は絶対にお忘れないようご注意ください。

当社にてビザ延長のサポートも行っていますので、ご希望の場合はお問合せください。

ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せください。
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