姓(名前)が変わった場合の香港IDカード変更について

結婚や離婚などにより、姓(名前)が変更となった際は、以下のようなトラブルが発生する可能性があるため、香港IDカードの名前変更を早めにおこなうことを推奨します。

・旧姓で登録している各社サービスを利用できなくなる場合がある。

・子供の姓と一致しない場合、出入国を拒否される場合がある。

香港IDカードの姓(名前)変更の一般的な流れ

1.パスポートの名前変更

パスポートの名前変更は日本国総領事館で、「新規申請」または「記載事項変更旅券の申請」の手続きにより可能です。

「新規申請」とは現在のパスポートを破棄して新姓にて新規でパスポートを作成することであり、出入国時などに新旧両方のパスポートを携帯していないとビザの提示ができないため不便を強いられる可能性があります。

「記載事項変更旅券の申請」とはパスポートの余白ページ内に姓(名前)が変わったことを証明する手続きとなります。

香港は日本とは異なり、結婚などによる姓(名前)の変更が一般的ではないため、香港IDカードの名前変更をおこなう場合は、旧姓と新姓が同一パスポート内で確認することのできる「記載事項変更旅券の申請」での変更手続きをおすすめします。

2.香港IDカードの名前変更申請

以下の必要書類の原本を持参して香港イミグレーションを訪問し、名前変更の申請をおこなってください。指紋採取や写真撮影がおこなわれ、新しい名前での仮IDの紙が発行されます。

・申請用紙(ROP1)
・申請用紙(ROP73)※1
・旧姓のパスポート
・新姓のパスポート
・旧姓の香港IDカード

・名前変更の証明となるもの(結婚証明書など)

※1 英語名だけでなく漢字名も変更する際は申請用紙に記入欄がないため、申請時に担当官に伝える必要があります。

3.新しい香港IDカードの受け取り

上記2.の手続き後、約2週間で新しいIDカードが発行されます。2.で発行された仮IDの紙に記載された受取期間中にイミグレーションの指定カウンターを訪問してください。

仮IDの紙を提出し、本人確認、指紋確認がおこなわれた後に新しいIDカードを受け取ります。

ご質問がある方は、いつでも当社までご連絡ください。
香港ビザ取得詳細とFAQ
香港ビザ取得(VISA) お申し込み・お問合せ