就労・出張とみなされる基準が知りたい

香港で働くためには就労可能なビザを取得する必要がありますが、出張の範疇に含まれる内容であれば、訪問ビザ(日本パスポートでの入国)で業務をおこなうことが可能です。

出張の範疇に含まれる内容

以下項目は香港イミグレーションのホームページを翻訳したものです。

参考:http://www.immd.gov.hk/eng/faq/visit-transit.html

1.契約の締結や入札への参加
2.商品の梱包や設備取り付けの検査・監督
3.展示会や貿易見本市への参加(※商品販売やサービス提供禁止、展示ブースの工事は禁止)
4.賠償の実行や民事訴訟
5.商品説明会への参加

6.受講者としての短期セミナーや会議への参加

香港での金銭のやり取りが発生しない場合でも上記の項目以外の業務は就労とみなされ、また、上記項目に当てはまる場合でも香港法人の業務で活動をおこなうと無給であっても就労となりますので、就労可能なビザ取得が必要となります。

出張に該当するかが不明な場合は、香港イミグレーションに一度確認をすることをおすすめします。
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