香港人として帰化することはできますか?

香港永住の意志があり、香港イミグレーションが定める条件を満たす場合、香港人として帰化することが可能です。(厳密には中国国籍の香港居民)

香港イミグレーションが用意する帰化申請フォームと必要書類を提出することで、香港イミグレーションによる帰化審査がおこなわれます。

審査基準は申請者によって異なりますが、香港イミグレーション内のホームページに記載のある基本的な審査内容を以下にご案内します。

基本的な審査内容

・香港永住権(パーマネントID)があるか
・配偶者や両親に中国国籍を持ち、香港居住権を持つ人がいるか
・配偶者や未成年の子供と長期的に香港で生活をしているか
・本人や家族を支えるための十分な資金や収入源があるか
・継続的に香港で税金を納めているか
・中国語の能力が十分であるか
・日本国籍を放棄する意思をもっているか

帰化申請フォーム(申請者によりフォームが異なります)

・ID874(香港内から申請、18歳以上)
・ID875(香港内から申請、18歳未満)
・ID922(海外から申請、18歳以上)
・ID923(海外から申請、18歳未満)
・ID927(海外から申請)
・ID929(海外から申請)

提出書類(提出できるものを揃えてください)

・申請者の香港IDカードのコピー
・申請者のパスポートのコピー
・香港での滞在期間を証明する書類
 → パスポートの出入国記録のコピー
 → 香港での雇用期間証明書のコピー
 → 香港での教育機関の在籍期間証明書や卒業証明書のコピー
 → 香港での納税証明書のコピー
・中国国籍の配偶者や両親との関係を証明する書類
・配偶者や両親が中国国籍香港居民であることを証明する書類(パスポートのコピーなど)
・保護者の香港IDカードのコピー(18歳未満)
・出生証明書のコピー(18歳未満)

・両親の婚姻証明書のコピー(18歳未満)

帰化申請を香港内でおこなうと、香港イミグレーションより面接日が指定され、面接後に帰化が認められると帰化証明書を受け取ることが可能となります。

香港以外の海外から帰化申請をおこなう場合は、最寄りの中国大使館や中国総領事館の指示に従い、郵送で資料のやり取りをおこないます。審査にかかる期間は通常3~4ヶ月となります。

なお、帰化が認められた場合は日本国籍は喪失となるため、1ヶ月以内に日本の本籍地役場または日本大使館か総領事館に「国籍喪失届」を届ける義務(戸籍法第103条)があります。

ご不明な点などございましたら是非お問合せください。
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