スポンサーがオフィスを借りる必要性

投資ビザや就労ビザの雇用先(スポンサー)は、事前にオフィスを借りることをお勧めします。

ただし香港政府が、ビザ取得条件として事務所設立を義務付けているわけではありませんが、事実上、事務所の賃貸契約書を一緒に提出することが一般的となっています。そのため、仮にサービスオフィスを借りる場合でも、きちんと契約書を交わすようにしましょう。

ビザの取得条件の一つとして、香港経済に貢献することが条件となります。香港経済への貢献とは、売上を上げること、香港人雇用を増やすこと、事務所や店舗を構えることなどです。そのような経済貢献をすることにより、イミグレーションにも対しても、合理的にビザの必要性を説明することができます。

「バーチャルオフィス」や「自宅兼オフィス」でも可能などのお問いわせをよくいただきますが、あまりお勧めはしません。少なくとも香港人従業員も働くことができる、「サービスオフィス」や「サブレント(知人オフィスの転借)」をお勧め致します。しかし、サービスオフィスであっても契約期間の短さや、サブレントであっても賃貸契約書内の転借禁止条項などをイミグレーションに指摘される可能性があります。

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