PHS端末の所持禁止、罰金または禁固刑対象

更新日:2016年04月29日
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PHS

香港在住の日本人は日本領事館より通知があったと思いますが、5月10日よりPHS端末の香港での所持が禁止となり、違反者は最大5万香港ドル(約70万円)および2年の禁固刑となります。

香港でもPHSサービスが展開されていましたが普及が進まなかったことを理由に、2013年5月からはPHSへに割り当てていた周波数を別サービスで活用することが決まり、当時のPHS所持者のみ2016年5月9日までの所持が許可されていました。

本日より8日後、PHSは全面的に禁止されます、なお、香港テレコミュニケーション条例(第106章)の規定は以下となりますのでご確認ください。

 ・PHS機器輸入は、最大罰金2万5000香港ドルおよび禁固刑12ヶ月の禁固刑
 ・PHS機器販売は、最大罰金5万香港ドルおよび2年の禁固刑
 ・2016年5月10日以降のPHS機器違法所持または使用は、最大罰金5万香港ドルおよび2年の禁固刑

日本国内でのPHS利用者の方は香港渡航の際には十分にご注意ください。