【日本/香港】租税協定に関する書簡の交換

更新日:2014年12月11日
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日本財務省及び香港税務局の発表によると、12月10日に日本政府と中国香港特別行政区の間で租税協定(2011年8月14日に発行)の情報交換の規定に関する書簡が交換されました。

今まで両国間で情報交換が規定されていたのは、所得税、法人税、住民税(香港側は不動産税)でしたが、今後「相続税・贈与税・消費税」の情報交換も生じることになります。

新たに追加された「相続税、贈与税、消費税」は、日本側に存在する税制のため、香港から日本への一方的な情報共有となります。相続税・贈与税はキャピタルフライト(資産逃避)対策となり、消費税は不正還付や非居住者免税の悪用の対策となります。

この書簡は両国の手続きを終え、受領された日から効力を発揮するようです。