PE課税とは

PE(Permanent Establishment・恒久的施設)とは、税収協定締結国間の課税権を決める指標として重要な意味を持ちます。

例えば、日本国内で稼得した所得について、「恒久的施設」を有する非居住者は原則的に日本で総合課税されますが、「恒久的施設」を持たない非居住者に対しては日本で課税されません。このように「恒久的施設が無い非居住者は課税されない」ということが、事業所得税の一定のルールとなっています。

「PE(恒久的施設)」は以下の3つタイプがあり、一つでも該当する場合は事業所得税が課税対象となります。(PE課税)

支店PE

支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。(但し、資産の保管・購入の用途のみの場合、情報提供・市場調査など事業の補助的活動の場合は除外)

建設PE

建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。

代理人PE

非居住者や外国法人のために、「事業に関する契約締結の権利を常習的に行使する者」、「商品等の資産を保管し顧客への引き渡しを行う者」、「注文の取得や協議など重要な部分を行う者」が該当します。(但し、その代理業務を独立して行っている場合は除外)

例えば、中国の工場へ技術派遣された長期滞在の外国人に対して、税務局員調査によりPE課税認定を行い、個人所得税徴収をする場合があります。また、企業がPE認定を受けてしまった場合は、事業所得税のみならず、外国人技術者や出張者に対する個人所得税へと波及することも多くあります。

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