香港での賃貸物件の契約期間と更新時期について

契約期間と更新時期

香港での賃貸物件の契約期間は住宅2年、オフィス物件2年~3年、飲食店やショップ物件3年となるのが一般的です。借主と物件オーナーで締結をおこなう賃貸契約書内の契約期間に関する項目には、フィックス期間やオプション期間、中途解約や契約更新などのルールが記載されています。賃貸物件の更新時期と共に解説していきます。

各種賃貸物件の一般的な契約期間

マンションなどの住宅物件
マンションなどの賃貸住宅物件の一般的な契約期間は2年です。1年目は中途解約ができないフィックス期間、2年目は1~2カ月前通知をおこなうことで解約ができるオプション期間となることが一般的です。

オフィス物件
オフィス物件の契約期間は、2年もしくは3年となるのが一般的です。中途解約ができないフィックス期間のみとなることが多く、稀にオプション期間が付与されることもあります。

飲食店やショップ物件
飲食店やショップ物件の一般的な契約期間は3年であり、3年間は家賃変動がなく途中解約ができないフィックス契約となるのが通常です。また、契約満了時に優先的に契約更新を交渉できる条項を付け足すこともできることがあります。飲食店は30~90日間、ショップは15~60日間のFree Rent(家賃無料)期間が付くことが多く、Free Rent期間内で内装・施工などを完了できるよう計画することもポイントです。

フィックス期間とオプション期間について

フィックス期間とは中途解約ができない期間のことであり、オプション期間とは1~2ヶ月前に通知をすることで物件の解約ができる期間のことを言います。

フィックス期間内に中途解約をすると保証金の没収に加えて、賃貸契約書で定められた内容に沿ってペナルティーが発生するので注意が必要です。具体的には残存期間分の家賃を支払うか、次の入居者を探して物件オーナーと家賃減免の交渉をおこない問題解決に取り組むことなります。

契約期間中の家賃変動について

契約期間中の家賃変動

基本的に契約期間中に家賃変動することはありませんが、香港では契約更新時にマーケット価格に合わせて家賃変動していくことを理解しておくことが大切です。契約更新時の家賃変動を避けたい場合は、契約期間を長めに設定できるかを物件オーナーと交渉することができますので、当社の不動産サービスをご利用の方はお気軽にお申し付けください。

契約更新が通知される時期

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マンションなどの住宅物件やオフィス物件の契約更新は、物件契約が終了となる約2ヶ月前から考えていくのが理想的です。香港の法律上では1ヶ月前に契約更新を通知することになっていますが、契約終了日の2ヶ月前頃に通知がくることがほとんどです。

飲食店やショップ物件の契約更新は、物件契約が終了となる約6〜9ヶ月前から考えていき、更新を希望する場合は3〜6ヶ月前までに物件オーナーへ伝えていくのが理想的です。物件によっては、賃貸契約書内に更新の通知期限が記載されていることもあります。

契約更新での家賃交渉と仲介手数料

香港での不動産の契約更新は、物件契約をサポートした不動産仲介会社を通しておこなうのが一般的であり、初回契約と同様に契約書の締結や家賃交渉などをおこないます。不動産仲介会社の仲介手数料は住宅物件で家賃の0.25ヶ月~0.5ヶ月分となり、物件オーナーも不動産仲介会社に家賃の0.25ヶ月~0.5ヶ月分を支払います。物件オーナーの中には不動産仲介会社への仲介手数料の負担を避けるために、不動産仲介会社を通さずに契約更新をおこなうという物件オーナーもいます。

物件オーナー都合による退去通知

香港では「物件オーナーによる不動産売却」や「ビルの建て替え」という理由で退去通知が届くことが時折あります。基本的に契約期間中は契約内容に従って物件を借り続けられるケースがほとんどです。

物件オーナーの不動産売却による退去通知は通常3ヶ月前に通知があります。オーナーが変わっても物件を借り続けることができるのか、強制退去となるのかは新たな物件オーナーの判断次第になります。ビルを建て替える場合は契約期間満了まで物件を借り続けることができるケースが多く、契約期間満了後に退去しなければなりません。

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