オフショア法人設立と銀行口座開設

タックスヘイブン地域での法人設立(会社設立)をお考えの方は年間50社以上のオフショア法人を設立している当社にお任せください。厳重なセキュリティで個人情報保護などを徹底し、オフショア法人の運営管理に精通している香港在住の日本人専門家が法人設立と銀行口座開設をサポートします。株主や役員のノミニー(名義上代理人)の手配も可能です。

オフショア法人の設立手続きは日本などから遠隔でおこなうことができ、オフショア現地や香港などに渡航する必要はありません。法人口座開設も遠隔で手続きができる銀行をご案内しています。法人設立や銀行口座開設で必要となる英語での言語対応は当社スタッフがおこないますので心配不要です。税制面や資産管理などで優位性のあるオフショア法人の設立をご検討の方は当社までお問合せください。ご質問やご相談も無料でお受けしています。

タックスヘイブン地域での法人設立メリット

  • 全世界の法人所得に対して非課税(設立国の源泉所得を除く)
  • 法人設立や会社維持が容易。必要手続きが遠隔で完了できる。
  • ビジネス活動の自由度が高く、事務所やスタッフ雇用が不要。
  • 株主や役員情報が公開されないためプライバシーが守られる。
  • 会社の決算や税務申告、取締役会の開催義務がない。

良くあるオフショア法人の活用事例

最近では、国や地域といった場所にとらわれないインターネット系の事業者の方がオフショア法人を設立し、CRS(共通報告基準:非居住者の金融口座情報を税務署へ報告する制度)が導入されていない銀行で口座開設をし、オフショア所得が非課税の国や地域にバランスを考えながら滞在し、節税をおこなっている方が多くなっています。

その他にも、資産家の方が資産運用や相続対策を目的として、オフショア法人設立とプライベートバンクの口座開設をして、通常では加入できない海外生命保険に加入したり、レバレッジ(資産担保ローン)を活用した債券投資をおこなったり、トラスト(信託)を活用して相続対策をおこなうなどの実例が増えています。トラストの活用で相続時のプロベート(裁判所が管理する相続手続き)を避けることができ、相続後も被相続人の意向に沿った資産管理や運用がおこなえます。オフショア法人の活用スキームをお求めの方はお気軽にご相談ください。

オフショア法人一覧と基本概要(費用や流れ)

当社でサポートしている代表的なオフショア法人とその概要をご案内します。記載されていないオフショア法人を探している、どのオフショア法人を設立するべきか分からない等、ご質問やご要望がありましたらお気軽にお問合せください。

セーシェル法人 20,000香港ドル(翌年の更新費用:17,500香港ドル) セーシェル法人設立

セーシェル セーシェル共和国はインド洋に浮かぶ島々からなる島国でイギリス連邦加盟国です。セーシェル共和国には、オンショア・オフショア法人の2種類があり、一般的にセーシェル法人と呼ばれるものは法人所得が非課税のオフショア法人となります。

アンギラ法人 20,000香港ドル(翌年の更新費用:18,000香港ドル) アンギラ法人設立

アンギラ アンギラはカリブ海に浮かぶイギリス領土の島国で、ヴァージン諸島の東にあります。一般的にアンギラ法人とはIBC(国際商業会社)のことを指し、アンギラ政府より法人所得が50年間非課税であることが保証されています。

マーシャル法人 20,000香港ドル(翌年の更新費用:18,000香港ドル) マーシャル諸島法人設立

マーシャル諸島 マーシャル諸島(マーシャル諸島共和国)は太平洋上のグアムとハワイの中間あたりに位置する島国です。非居住者のための法人は「Non-Resident Domestic Corporation (NRDC)」と呼ばれており、マーシャル諸島のあらゆる税金が免除されます。

その他オフショア法人 18,000香港ドルより(翌年の更新費用:15,500香港ドル)

その他オフショア ケイマン法人、BVI法人、サモア法人、ベリーズ法人、バハマ法人、パナマ法人などのオフショア法人設立も可能です。お気軽にご相談ください。

オフショア法人の設立完了までの流れ

オフショア法人は、必要書類の提出から約10営業日で会社設立が完了します。シェルフカンパニー(既に登記されているオフショア法人)を購入すると約5営業日で会社設立を完了することもできます。

  1. メールやお電話でオフショア法人に関するお問合せをいただきます。
  2. オフショア法人設立に必要となる書類や情報をご案内します。
  3. ご提供資料と情報を元に類似商号などをおこないお客様に報告します。
  4. 当社の指定口座にオフショア法人の設立費用をお振込みいただきます。
  5. 入金確認後、会社設立資料を1営業日で完成させお客様にメールします。
  6. 会社設立資料にサインをいただき当社までメールでご返送いただきます。
  7. 会社設立資料の受領後、オフショア地域のパートナーに資料を提出します。
  8. 約10営業日でオフショア法人の登記が完了し、お客様にご連絡します。
  9. 銀行での法人口座開設が必要な方は銀行口座開設の項目にお進みください。

ノミニー(名義上の代理人)の活用と手配

ノミニー(名義上の代理人)の活用と手配

ノミニー(名義上の代理人)を活用すると、会社の登記簿に「実際の株主・役員」ではなく「名義上の代理人」が登記されます。これは会社の役員と株主のプライバシー保護を目的とした合法的な制度です。会社運営上で問題が発生した場合の全責任は「実際の株主・役員」が負うことになります。また、オフショア法人はそもそも「株主や役員の情報が非公開」であるためノミニーの活用は不要と考えますが、プライバシー保護を徹底してノミニーを活用される方が多いのも現状です。

ノミニーの手配 年間6,000香港ドルより

ノミニー以外にも、郵便物の受取りや電話取次ぎなどのサービスもご用意していますのでご相談ください。
お電話でのお問合せ
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQオフショア法人の良くある質問

オフショア法人の銀行口座開設と流れ

オフショア法人の銀行口座開設と流れ

香港の銀行でオフショア法人(香港で支店登記されていない法人)の口座開設をおこなうことは極めて難しいため、法人口座開設が必要な方へは、カンボジア最大級のアクレダ銀行をご案内しております。口座開設は遠隔で進めることができ、現地に訪問する必要がありません。法人口座開設は比較的容易であり、現時点では全ての方が口座開設に成功しています。

アクレダ銀行とは、三井住友銀行が18.25%、オリックスが12.25%出資している銀行で、「米ドル、タイバーツ、カンボジアリエル」の3種の通貨で預金ができ、海外送金では「日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、加ドル、カンボジアリエル、タイバーツ、ベトナムドン、ラオスキープ」の10種類の通貨で送金をおこなうことができます。日本円で送金を受けた場合は、米ドルに自動的両替され着金します。日本や海外で使用できるデビットカード(VISA・Master・JCBから選択)、インターネットバンキングも整備されています。

口座開設サポート費 21,000香港ドル(当社が会社秘書役の場合)
※日本の公証役場の認証費は含みません
口座開設の完了期間 2週間程度
基本的な必要書類 役員と株主のパスポート / 会社設立証(Certificate of Incorporation) / 現在事項証明(Certificate of Incumbency) / 定款(M&A) / 役員登記(Register of Directors) / 株主登記(Share Register)
サポート内容
  • 事業内容、役員と株主の状況に応じた必要書類のご案内
  • 日本で取得いただく必要書類への認証に関するアドバイス
  • 香港とカンボジアの公証人から法人書類の認証を取得
  • 口座審査完了までの銀行対応、開設後1年間のトラブルサポート
  • 銀行への初回入金の負担(200米ドル)
  • デビットカード取得、ネットバンキング設定に関するサポート

アクレダ銀行での法人口座開設の流れ

  1. メールや電話などで法人口座開設のお問合せをいただきます。
  2. 必要書類をご案内し、口座開設ができるかを事前確認します。
  3. 口座開設ができる場合は、サポート費用をお振込みいただきます。
  4. 口座開設に必要となる書類を提出いただき認証を取得します。
  5. 認証書類をアクレダ銀行に提出し、約2週間で口座開設が完了します。
  6. 口座開設後、インターネットバンキングの設定サポートをいたします。
  7. デビットカードは、口座開設後1~2ヶ月後の発送となります。

アクレダ銀行について詳しく知りたい方は、以下のリンクよりアクレダ銀行の詳細ページをご覧ください。

会社更新、管理会社移管、会社閉鎖について

オフショア法人の会社更新について

オフショア法人は1年毎に会社更新をしなくてはなりません。会社更新を忘れると罰金が発生し、罰金の滞納が続くと銀行口座が閉鎖されるなど、業務への支障が生じる可能性があります。

会社更新では、現地政府への登記費用の支払いと更新資料の提出が必要となります。更新書類は設立をおこなったオフショア地域により形式が異なりますが、複雑な書類を要求されることはありません。当社がオフショア法人を管理している場合、登記費用の支払いと資料作成の全てを当社が代行しています。会社更新日となる約3カ月前には会社更新の案内を差し上げています。

オフショア法人の管理会社移管について

現在のオフショア法人の管理会社を移管したい場合は、現在の管理会社(移管元)と移管希望先の管理会社との間で移管手続きをおこないます。移管手続きの費用は移管元と移管先の管理会社で発生するのが通常です。

管理会社の移管手続き自体は複雑ではありませんが、移管元の管理会社が移管手続きを拒否することがあるため、両社同意のうえで手続きを進めることが重要となります。その他にも、オフショア法人の管理をしている会社がわからないという例も多々報告されますので、このような場合は移管手続き自体がおこなえません。

オフショア法人の閉鎖手続きについて

オフショア法人は「株主による清算」によって会社閉鎖をおこないます。清算手続きに必要となる書類はオフショア法人の種類により異なりますが、解散書類一式にサインをして書面で清算手続きを進めていくのが通常です。その後、裁判所などの手続きを経て数ヶ月程度で会社が清算されます。未払債務がないことが会社閉鎖の条件です。

また、年間登記料の未払いが一定期間続くと「登記の削除」が自動的に実行されます。登記が削除されても、会社、株主、役員のすべての責務は存続し、未払債務などがある場合は支払義務も存続します。そのため、オフショア法人の活用予定がない場合は「登記の削除」ではなく、会社閉鎖の費用を支払い「株主による清算」をおこなうことをお勧めします。

オフショア法人の会計と税金について

オフショア法人の会計と税金について

一般的にタックスヘイブン(租税回避地)の法人は「オンショア法人」と「オフショア法人」の2つのタイプに分かれます。オンショア法人は当該地域で運営する法人で、現地での所得が課税対象となり税務申告が必要です。オフショア法人は当該地域外(オフショア地域)で運営する法人で、所得は非課税となるため税務申告は不要です。

当社でご案内している法人は「オフショア法人」であり、現地での決算や税務申告の義務はないため記帳などの会計処理は不要です。ただし、オフショア法人で事業運営をしている場合は、最低限の経理作業(領収書の整理など)はおこなうべきだと考えます。また、セーシェル法人などでは過去7年間の会計書類の保管が義務付けられているため会社運営における関連書類は保管してください。

なお、オフショア法人を活用すれば必ず節税ができるということではありません。日本やアメリカなどの先進国では「タックスヘイブン対策税制」が設けられており、その国々の居住者は簡単に租税回避ができない仕組みとなっています。例えば、1人の日本居住者が資産運用を目的としてオフショア法人を設立して運用益を出している場合、その運用益は日本の個人所得税の対象となります。このように、ビジネスをおこなう場所(所得の源泉国)や最終受益者(株主など)が居住する場所により、決算や税務申告が求められることがありますので、各国・地域の法律や税制を理解することが非常に大切です。当該地域で決算や税務申告が求められる場合は、経理や会計作業も必要不可欠となります。ご不明な点や経理会計のサポートが必要な場合は当社までお問合せください。
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