男性の出産付添い休暇

男性が出産により父親となる場合、女性の産休期間内(10週間)のうち3日間、男性は付添い休暇を取得することができます。(2015年2月27日施行)

休暇の取得条件

・生まれてくる子供の父親であること。(婚姻は必須ではありません)
・従業員が継続的な雇用契約者であること。(同一雇用主のもと、18時間以上/週で4週間以上の就労)
・法令に従い、雇用主へ事前申請していること。(申請方法は下記参照)

休暇の申請方法

対象となる男性従業員は、出産予定日の少なくとも3ヵ月前に雇用主に出産予定日を通知します。この段階では休暇日を確定する必要はありません。出産前に休暇日を確定させ、雇用主に通知し休暇を取得します。対象となる従業員が3か月前までに雇用主へ通知していない場合は、休暇日の少なくとも5日前までに、雇用主に通知することで取得が可能となります。
なお通知書には、(1)母親の名前、(2)出産予定日、(3)申請者である父親の名前、の3点を明記する必要があります。

休暇日の条件

出産予定日4週間前より出産後10週間のなかで3日間の休暇を取得することができます。3日間は、連続していても分かれてもどうちでも可能となっています。

休暇中の補償給与

連続雇用が40週間以下の従業員に対しては、雇用主は給与を支払う義務がありません。1週間に18時間以上の就労を40週間以上継続している従業員に対しては、1日あたり過去1年間の平均日給の4/5を支払う必要があります。
なお、休暇中の補償給与を受け取る条件として、従業員は休暇日から12カ月以内(退職した場合は退職後6ヶ月以内)に父親名が記載された出生証明を雇用主へ提出する必要があります。香港以外で出産した場合でも、父親名の記載された出生証明に準ずる公的書類を提出すれば認められることとなっています。

補償給与の支払日

休暇日消化と必要書類提出が済み次第、雇用主は次回給与日までに補償給与を支払う必要があります。給与日前に退職した場合は、退職日より7日以内に支払う必要があります。

流産した場合

従業員は、医療機関が発行する証明書を雇用主に提出する必要があります。また雇用主が、従業員に対して通知書の提出を求める場合は、(1)提出者が母親が出産予定だった子供の父親であること、(2)出産前か後の流産、を記載して提出する必要があります。

不明な点がありましたら、いつでも当社にご連絡ください。
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