従業員が雇用契約(就業規則)に違反した場合

従業員が雇用契約(就業規則)に違反した場合、雇用契約(就業規則)の処分内容に従い対応してください。

処分内容が雇用契約(就業規則)に記載されていない場合は、雇用条例などを参考に対応してください。

軽微な違反の場合は「口頭注意、警告書通知」が一般的であり、「減給、降任、停職」は雇用契約書の内容に関わるため、一般的におこなわれません。以下のような重度の違反では、雇用条例上、即日解雇(事前通知不要、通知期間給与不要)の対象となります。

・雇用主の合法的かつ合理的な要求に故意に従わない場合
・不適切な行為がある場合
・詐欺行為、あるいは忠実でない行動がみられる場合

・常習的に職責を果たさない場合

即日解雇は非常に重い処分であるため、従業員に対し何度か警告を行ったうえで改善が見られなかった場合、または従業員が非常に重大な過失を犯した場合にのみ、即日解雇が認められています。

万が一、従業員が即日解雇を不服として労働局に相談した場合は、雇用主が上記の違反・不誠実行為を証明する必要があります。そのため、従業員の不誠実行為により即日解雇をする場合は、必ず事前に警告書を渡し、従業員より確認の署名を貰うことが重要です。

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