従業員を雇用する場合にすべきこと

従業員を雇用した場合、雇用契約書の締結はもちろんですが、雇用した事を税務局へ通知する必要があります。

必要書類は申請フォーム「IR56E」となり、雇用開始日より3ヵ月以内に税務局へ提出します。

従業員が、香港人であっても外国人であっても同様です。税務局のウェブ上からでも申請できますが、税務局で専用ソフトを入手する必要があります。

IR56Eの申請フォームは下記サイトよりより見つけることができます。

http://www.ird.gov.hk/eng/paf/for.htm#er

申請方法がわからない方は、当社でサポートできますので当社までご連絡ください。
人事労務管理での良くある質問(FAQ)
人事労務管理 お申し込み・お問合せ