香港のクーリング・オフについて

クーリング・オフとは、契約後の一定期間であれば無条件に契約を解除できる制度のことをいいますが、香港ではクーリング・オフに関する制度は定められておりません。そのため、サービス契約時や商品販売時にクーリングオフの条項を盛り込むかどうかは、企業側の任意事項となります。

消費者の立場として、購入商品や契約内容に問題がみられる場合、サービス契約が半強制的であった場合などは、サービス提供企業に対してクレーム連絡を入れることが大切です。それでも話が進展しない場合や通じない場合は、香港消費者委員会へ訴えることや、悪質な場合は弁護士を通じた問題解決をご検討下さい。

香港消費者委員会へのクレーム方法は以下URLをご参考ください。

http://www.consumer.org.hk/website/

なお、香港の法律上18歳未満の未成年が締結した契約書は、法律上無効となります。

18歳以上の成人でも泥酔状態での契約や、精神疾患を患っている方の契約も法律上無効となります。

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