香港での採用通知の出し方と注意点

香港で採用者を決定した場合の採用通知の出し方についてご案内します。人材紹介会社を通じて採用者が決定した場合と、求人ポータルサイトや香港政府系のサービスを活用して採用者を決定した場合では、採用通知の出し方が異なります。また香港で人材雇用をおこなう場合の注意点についても詳しく解説していきます。

人材会社を通じて採用者を決定した場合

企業は人材紹介会社に雇用条件を伝えます 人材紹介会社を通じて採用者を決定した場合、企業は人材紹介会社に「出勤日、給与、ボーナス・ダブルペイ、勤務時間、業務内容」などの雇用条件を伝えてください。人材紹介会社は採用通知と共に雇用条件を採用者に伝えて意思確認をおこないます。雇用条件に問題がなく合意となれば雇用契約書にサインをおこない雇用契約が締結されます。この流れは日系、外資系、ローカルなどすべての人材紹介会社に共通します。

求人ポータルサイト「JobsDB」で採用者を決定した場合

香港の求人ポータルサイト「JobsDB」を活用して求人募集をおこない採用者が決定した場合は、本人に電話やメールで採用通知を出し、合意となれば雇用契約書にサインをおこない雇用契約が締結されます。なお、応募者との面接の際には「出勤日、給与、ボーナス・ダブルペイ、勤務時間、業務内容」をはっきりと伝えてください。

当社ではJobsDBへの求人投稿サポートもおこなっていますのでお気軽にご相談ください。

香港政府系人材紹介サービスで採用者を決定した場合

香港政府は「iES(Interactive Employment Service)」という日本のハローワークにあたる人材紹介サービスを無料で提供しています。iESを活用して求人募集をおこない応募があった場合は、応募者との面接日を設定し、面接時に「出勤日、給与、ボーナス・ダブルペイ、勤務時間、業務内容」を伝えて面接をおこなってください。そして採用者が決定した場合には本人に電話やメールで採用通知を出し、合意となれば雇用契約書にサインをおこない雇用契約が締結されます。

採用通知後の雇用契約書について

採用通知後の雇用契約書について

香港で雇用契約書は非常に重要な役割を果たします。トラブルを防止するためにも採用者と雇用主は雇用条件をしっかり確認した上で雇用契約書にサインをおこない雇用契約を締結してください。雇用契約書は英語または広東語での作成が必要であり、雇用契約書2部にサインをおこない一部は雇用主、一部は従業員が保管してください。また、従業員として迎え入れた後に雇用契約の内容を変更する場合、速やかに従業員に通知をして同意を得た上で、新たな雇用契約書を締結してください。

なお、日系企業からは「日本本社の雇用契約書と就業規則を香港でも適用させたい」と相談を受けることがあります。しかし、日本の労働基準法に従った雇用契約書が香港で有効とは限りませんので細かく確認する必要があります。当社には人事労務管理のスペシャリストが在籍していますので雇用契約書に関することはお任せください。お気軽にお問合せください。

転職者を採用する場合はNotice Periodを確認

Notice Periodとは

香港で働いているとNotice Period(通知期間)という用語を良く聞きます。Notice Periodには応募者が前の会社に退職通知を出してから、正式に退職となる期間が示されていますので、転職者を採用する企業は採用通知を出す前に、応募者の正式な退職日がいつになるのかを確認することが重要となります。

一般的に採用企業は転職者が以前の会社を正式に退職をしてから雇用しますが、雇用を急いでいる場合には現在在籍している企業に残りの賃金を支払うことで合法的に採用することができます。

香港人、永住権保有者以外を雇用する場合

香港で働けるビザを確認することが大切です

香港人や永住権保有者を雇用する場合はビザを気にする必要はありませんが、永住権を持たない日本人を含む外国人を雇用する場合には、採用通知を出す前に香港で働くために有効なビザを保有しているかを確認することが大切です。香港のビザは申請から取得までに4週間以上かかるため余裕を持ってビザを申請することが大切です。

また、香港で就労ビザを取得している方が転職をおこなう場合は、ビザスポンサー(雇用主)の変更手続きが必要となります。就労ビザの期間が残っているからといって他社で働くことは違法となりますので注意が必要です。ビザスポンサーの切り替えも申請から完了までに4週間程度かかります。

香港での人材紹介や人事労務管理、そして香港のビザのことはお任せください。社内にいるそれぞれの専門家がサポートいたします。ご不明な点などはお気軽にお問合せください。

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