相続税相談で香港に渡航する必要性

相続税対策の相談だけであれば、香港に渡航いただく必要はありません。

Eメール、電話やSKYPEなど、お客様のご要望にあわせて状況をお伺いいたします。

当社にて状況が把握できた後は、国際間の相続税問題に明るい弁護士や税理士などと連携をはかり問題解決の方法を探ります。既に顧問税理士や弁護士がついているお客様へは、当社側の税理士や弁護士と連携をはかり、問題解決の糸口を手繰っていくことも可能です。

相続税対策の方法が定まった際には、銀行口座開設や契約締結などで香港に訪れる必要があります。

相続でお悩みの際は、お気軽に当社までご相談ください。
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