株主や取締役が日本で自己破産をしていても、問題なく香港法人を設立することができます。
自己破産に加えて、国籍や居住地域などの制限もありません。
会社設立に必要な、法人設立の申請フォーマットと、身分証明書(パスポート・国際免許証)などの必要書類をご提出頂ければ、問題なく香港法人を設立することができます。
銀行口座開設に関しても、自己破産の影響により口座が開けないということはありません。
また、法人でのクレジットカード発行に関しても、一定の保証金を預金すれば発行される場合もあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。