香港会社の設立に関する基礎項目(仕組み)を解説

香港会社の設立に関連する基礎項目(仕組み)をご案内します。香港会社の申請手続きは香港政府のCompanies Registry(公司註冊處)でおこないます。基礎項目の決定にはルールがありますので詳しく解説していきます。

香港会社の基本的な仕組み

香港では外国人(日本人を含む)1名でも会社設立をおこなうことができ、下記の内容を決定して香港政府のCompanies Registry(公司註冊處)に会社設立を申請します。

  • 会社名称(Company Name)
  • 本店所在地(Registered Office)
  • 資本金(Capital)
  • 株主(Shareholder)
  • 取締役(Director)
  • 事業目的(Nature of Business)
  • 会社秘書役(Company Secretary)

香港会社に必要となる項目を解説

会社名称

香港会社の会社名称は「英語」或いは「中国語」もしくは「英語と中国語」の両方での表記が必要となります。英語表記の場合は最後にLimitedがつき、中語の場合は有限公司がつきます。Companies Registry(公司註冊處)に登記済みの会社名や「Bank、Government等」の規制された単語が入っている会社名は登記することができません。会社名が使われているかどうかはCyber Search CentreもしくはCompany Search Mobile Serviceで検索することが可能です。

本店所在地

本店所在地とは香港会社の登記をおこなう住所となります。香港にビジネスオフィスとして登録できる住所がない場合は、当社の住所にて会社を登記することが可能ですのでご希望の方はご相談ください。

資本金

資本金とは、出資者(株主)が会社運営のために出資をおこなう元手資金のことを指し、実質的には株主が責任を負う範囲となります。香港では1香港ドルの資本金で会社設立をおこなうことができますが、資本金に規制が設けられている業種も存在します。

株主

株主は1名から登記することが可能であり、年齢、国籍、居住地に制限はありません。香港会社や海外法人(日本法人含む)が株主になることもできます。会社設立が完了するとCompanies Registry(公司註冊處)から株主名を確認することが可能となります。会社名をCompanies Registryで検索すれば第三者であっても株主名を調べることができます。なお、株主は取締役を兼ねることもできます。

取締役

取締役は1名から登記することが可能であり、18歳以上であれば国籍、居住地の制限はありません。香港会社や海外法人(日本法人含む)が取締役になることもできますが、取締役が法人のみの会社は認められていないため、必ず1名の自然人が必要となります。

会社設立が完了するとCompanies Registry(公司註冊處)から、役員名とパスポート(香港ID)番号の最初の3桁を確認することが可能となります。また、会社名をCompanies Registryで検索すれば第三者であっても役員名とパスポート(香港ID)番号の最初の3桁を調べることができます。

事業目的

香港では定款で事業目的を設定することができますが、一般的には事業目的は設定しません。定款で事業目的を設定しなければ、どのような事業でも制限を受けることなくおこなうことができるのが理由となります。

ただし、飲食業、医療関係、金融業、不動産業などの別途許認可が必要な事業においては会社設立後にライセンスを取得して会社運営をおこなう必要があります。ライセンス取得でお困りの場合には当社でサポートすることも可能です。

会社秘書役(カンパニーセクレタリー)

香港会社では会社秘書役の任命が義務付けられています。少なくとも1名または1社が会社秘書役となり、法定書類の作成、登記、保管が主な業務となります。会社秘書役は香港居住者または香港に事務所のある法人でなければいけません。法務担当の一面も担っているため、通常は会計事務所、法律事務所、会社運営事務に熟知した香港法人へ依頼します。

取締役も会社秘書役になれますが、取締役が1人の会社の場合は取締役秘書役にはなれません。なお、会社秘書役は日本にはない制度となります。
香港での会社設立は、専門の知識を持った会社で手続きをおこなうのが一般的です。当社には会社設立の豊富な知識と経験がありますので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
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