商標の国際登録は香港と中国で保護されますか?

国際商標を取得すると、マドリッド協定に加盟する91ヶ国で商標権が有効となります。
中国は加盟国ですが、香港は加盟していないため国際商標登録による商標権の主張は認められません。

つまり、香港で商標権を主張する場合は、香港内のルールに従い、商標登録をおこなう必要があります。

なお、国際商標の申請時は、申請人が商標登録する国を指定し申請をおこなうため、91ヶ国全ての国を指定する必要はありません。マドリッド協定の加盟国91ヵ国は、以特許庁WEBサイトからも確認できます。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm

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