香港の商標登録と商標権の取得について

香港でビジネスやサービスの展開を考えている方は、トラブルを防止するためにも「商品名などの文字」、「ロゴやキャラクターなどの図形」を第三者に無断使用されないように商標登録の申請を検討していくことが大切です。当社にご依頼いただければ日本人の専門スタッフが商標権の取得に向けた手続きや証書の受取りをワンストップでサポートします。

商標と区分についての説明

商標と区分についての説明

商標とは、商品やサービスを他社や他人と区別するための標識のことであり「文字、図形、記号、立体的形状、色、音、これらの組み合わせ」が商標登録の対象になります。Googleのロゴは文字、NIKEのロゴは文字と図形、メルセデス・ベンツのロゴは図形です。

商標の申請時には区分指定が必要となります。区分とは、商品やサービスが登録できる仕切りのことで、香港には45種類(商品は第1類~第34類、サービスは第35類~第45類)の区分が存在します。区分は複数指定することができ、化粧品であれば「商品第3類の化粧品」と「サービス第44類の美容サービス」を区分指定とするのが一般的です。

以下のページは香港で商標管理をしている政府機関「知識産権署」が公開している商標登録の区分紹介のページになります。英語または中国語ページを閲覧することができます。

商標登録をおこなうことの重要性

商標登録をおこなうことの重要性

商標申請をおこない商標権を取得すると、登録されたサービス区分の範囲で商品名などの文字、ロゴやキャラクターなどの図形を独占的に使用することができます。類似商標に対する商標保護の効力もあるため、ニセモノの類似商品などによるトラブル防止や消費者への信頼や安心を高める効果もあります。商標権の取得後にビジネスが成功し、ライセンス(使用許諾)ビジネスにより利益を高めている企業もあります。

商標権を無断使用していると、商標権を持つものから異議申し立てを受けることや権利侵害が訴えられて裁判に発展するケースがあります。香港も日本と同様に、先に商標使用をしていたものがサービスや商品の商標を使い続けることができる「先使用権」という権利がありますが、日本で有名なサービスや商品であっても香港で周知されていなければ法的対抗力は弱まります。商標権を取得しているニセモノのサービスや商品が、自社ブランドの価値を傷つけ、悪意がある場合には議申し立てもできますが、悪意の証明は難しく認められない場合が多いといえます。

このように商標登録はとても重要と考えます。香港では日本や中国本土で取得した商標権は有効でないため、香港で商品やサービスを展開していく場合には、香港での商標権の取得も検討する必要があります。商標権を取得することで、同一もしくは類似商標が無断使用されにくく、問題を発見した際には、警告や使用差止め、状況に応じて損害賠償を訴えることも容易になります。

商標登録サポートの費用と内容

商標の事前調査 2,000香港ドル / 1区分 / 1商標
(追加区分調査:1,000香港ドル / 1区分 / 1商標)
商標の申請登録 6,000香港ドル / 1区分 / 1商標
(追加区分申請:3,000香港ドル / 1区分 / 1商標)
※印紙税や証書などの政府費用が含まれます
期間
事前調査:
2週間~1ヶ月
申請登録:
6ヶ月程度(書類不備や異議申立てがあれば長引く)
事前情報 商標の事前調査を推奨しますが必須ではありません。
申請者が香港以外(日本や海外)にいても申請が可能です。
中国本土での商標登録を希望の方は別途お問い合わせ下さい。

商標の事前調査について

商標の事前調査について

商標の事前調査とは、商標登録を希望する商標と同じ、または類似商標が申請地域で登録されていないか、申請地域で登録できるかを調査することをいいます。

商標の事前調査では、香港の商標を管理している政府機関「知識産権署」で類似商標を調査し、必要に応じて担当官から商標の有効性などの助言を得ます。商標の事前調査はスムーズに商標権を得るための重要な調査となります。第三者が同一区分で類似商標を登録している場合は、商標申請ができません。商標権の無断使用は、商標権の侵害となり大きな問題に発展することがありますので慎重に取り扱うことが大切です。

事前調査から商標権の取得までの流れ

香港の知識産権署で、商標の事前調査をおこない商標権を取得するまでの基本的な流れをご案内します。商標権の取得には香港の連絡先が必要となるため、日本や海外にお住いの方は、当社の連絡先を使用することができます。

  1. メールや電話などで商標登録のお問い合わせをいただきます。
  2. 商標登録したい商品名やロゴ、画像、サービス内容をお知らせ下さい。
  3. 事前調査を希望の方は、調査費用を指定口座にお支払いいただきます。
  4. 調査をおこなう区分と申請内容を決めて事前調査を実行します。
  5. おおよそ2週間~1ヶ月で調査結果が分かりますのでご報告します。
  6. 商標登録を実行する方は、申請費用を指定口座にお支払いいただきます。
  7. 当社が申請書類を作成し、確認後に知識産権署へ書類を提出します。
  8. 知識産権署での書類チェックなどの審査期間は約1~2ヶ月となります。
  9. 審査に通過すれば、知識産権署の公報に申請商標が3ヶ月間掲載されます。
  10. 第三者からの異議申立が3ヶ月間なければ商標権の取得が完了します。
  11. 商標権の取得後、知識産権署から証書を受領しますのでお渡しします。
万が一、第三者による異議申立や知識産権署による却下などがあった場合は、対抗措置(修正再申請、意見書など)を検討しサポートいたします。
お電話でのお問合せ
(+852)2529-8288
受付:9:00〜18:00/月〜金(祝日は除く)
メールでのお問合せ FAQ商標登録と商標権の取得の良くある質問

商標権の有効期間と更新について

商標権の有効期間と更新について

商標権の有効期間は、商標申請日から10年間となります。有効期間は商標登録の完了日からではなく商標申請日からとなります。

商標権の更新は、商標期限日の6ヶ月前から有効期限日までにおこなう必要があります。更新期限が過ぎると、6ヶ月以内であれば商標権の回復申請をおこえますが、商標権の回復手続きには手間がかかり商標権の回復が保証されないため、商標権の更新は忘れないように注意してください。商標権の有効期限から6ヶ月が過ぎてしまうと商標権は抹消されます。

商標権侵害に対する知識と商標確認の方法

商標権侵害に対する知識と商標確認の方法

商標登録済みの商標と、同一もしくは類似した商標が第三者により無断で使用された場合、損害賠償などの訴えを法的におこなうことができますが、まずは商標の侵害者に対して警告や使用差止めを要求するのが一般的です。警告や使用差止めを要求しても改善されず、商標侵害が悪質と判断している場合は、弁護士に相談をして指示に従い法的手段に訴えることをお勧めします。優秀な弁護士をお探しの方は、当社にご連絡いただければご紹介します。

また、悪意がなくとも第三者の商標と同一もしくは類似した商標を使用していれば、商標の使用停止や商標変更が余儀なくされ、状況によっては大きな損失を被る可能性もあります。最悪のケースになると、商標権侵害で訴えられ損害賠償などを求められることも考えられますので、トラブル防止のためにも商標確認や商標登録をおこなった上で活動することをお勧めします。

香港での商標登録が完了して商標権を得ると、香港政府の知識産権署のデータベースに商標登録がおこなわれウェブ上で確認できるようになります。また、商標申請時に指定した香港内の連絡先には紙の商標登録証明書が郵送されてきます。商標権の確認は、以下の香港の政府機関「知識産権署」のホームページから確認できます。

商標はモノクロ(白黒)とカラーどちらが最適?

商標はモノクロ(白黒)とカラーどちらが最適?

商標申請は「モノクロ(白黒)、カラー」または「両方」でおこなうことができます。

図形からなる商標は、色違いの商標もカバーすることができるモノクロでの商標申請が一般的です。モノクロ色彩では分かりづらい商標であれば、カラーでの商標申請を同時におこなうことになります。文字からなる商標は、商標内容が容易に把握できるため、モノクロでの商標申請で十分だといえます。このようにモノクロとカラーの選択は申請商標により変わるため、ご不安な方は当社までご相談ください。

登録できる商標とできない商標

登録できる商標とできない商標 商標登録の審査では、申請商標に特殊性があるか、提供する商品やサービスを表している商標であるかなどが求められます。例えば、特殊性のない日常的な用語「Fresh and New」や単純なサービス内容を表した「Telecomや電気通信」、地名と用語の組み合わせである「TOKYO FASHION」などは商標登録できない可能性が高く、商標審査が通ったとしても第三者からの異議申し立てを受ける可能性があります。

商標の国際登録と確認方法

商標の国際登録と確認方法

商標の国際登録とは、マドリッド協定に基づき世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理している国際登録簿に商標登録をおこなうことをいい、商標の国際登録が完了するとマドリッド協定に加盟している115の国と地域(2021年時点)で登録商標が保護の対象になります。一般的に商標の国際登録には15ヶ月~20ヶ月かかります。国際登録簿に登録されている商標は以下URLからご確認いただけます。

なお、日本や中国はマドリッド協定の加盟国ですが、2021年時点では香港はマドリッド協定に加盟していないため、香港で商品やサービスを展開していく場合には香港政府の知識産権署での商標登録が必要となります。

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