損金算入が認められる費用

売り上げに関わる費用は基本的に経費として損金算入ができます。
交際費についても、売上に関わる支出であれば無制限に損金算入をおこなえます。
(交際費として処理するには、領収書等の証拠と相手先の開示が必要です。)
当然のことながら、私的な支出は損金算入できないため、経費としては認められません。

損金算入が認められない費用例

・売上にかかわらない私的な支出
・キャピタルロス(投資運用損)
・国外の法人からの借入金の支払利息
・回収可能な支出(損害保険など)

・オフショア所得を得るために支出した費用

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
経理・会計監査での良くある質問(FAQ)
経理・会計監査 お申し込み・お問合せ